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3月は国民健康保険証の切り替えの時期です

ページID:0004153 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

国民健康保険ご加入中の皆さんへお知らせです

現在お持ちの保険証の有効期限は令和6年3月31日までです。有効期限が切れたまま医療機関等を受診すると、医療費が全額自己負担となりますので、忘れずに切り替えをお願いします。

保険者証をご自宅へ郵送する世帯

国民健康保険税に滞納がない世帯
(令和5年度第8期(令和6年1月31日期限)までを期限内に完納した世帯)

保険証を窓口で切り替えが必要な世帯

国民健康保険税に滞納がある世帯
(令和5年度第8期(令和6年1月31日期限)までが期限内に納付されていない世帯)

窓口で切り替えが必要な世帯は、完納後に健康保険課にて切り替えをお願いします。

〈持ってくるもの〉
・顔写真付き本人確認書類
・国民健康保険税を納めた領収書
・別世帯の方が受け取る場合は、委任状が必要になります。

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日より紙の保険証の発行が廃止されます。

廃止後も発行済みの保険証は有効期限までお使いいただけます。

与那原町の新年度保険証の有効期限は令和7年12月1日(※)までです。

※70歳の誕生日を迎えられる方は、その誕生日の属する月末まで(1日生まれは前月末)
※75歳の誕生日を迎えられる方は、その誕生日の前日まで(誕生日から後期高齢者医療制度)

廃止後は、基本的にマイナンバーカードを健康保険証としていただくことになります。

マイナ保険証を利用することで限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される等、メリットが多くあります。ぜひ一度利用してみませんか。

マイナ保険証をご利用ください [PDFファイル/593KB]

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>

マイナンバーカードをお持ちでない方や、保険証利用登録をしていない方には、資格確認書を交付します。これにより引き続き医療機関等を受診することが出来ます。

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