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こども医療費助成制度
こども医療費助成制度について
医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな育成を支援するための制度です。
2月8日更新:4月診療分から高校生への医療費助成を拡充します
令和6年4月診療分から高校生(18歳到達後の3月末までの児童)への医療費助成を拡充します。
詳細については、下記の「子ども医療費助成制度のお知らせ」をご確認ください。
子ども医療費助成制度のお知らせ [PDFファイル/316KB]
対象者及び助成方法
対象児童 | 助成方法 | |
---|---|---|
通院 | 0歳から中学卒業まで |
現物給付 (窓口支払いなし) |
入院 | 0歳から中学卒業まで |
現物給付 (窓口払いなし) |
中学卒業から18歳到達後の3月末まで |
自動償還または窓口償還 (窓口で一旦支払い) |
対象児童 | 助成方法 | |
---|---|---|
通院 | 0歳から18歳到達後の3月末まで |
現物給付 (窓口支払いなし) |
入院 | 0歳から18歳到達後の3月末まで |
現物給付 (窓口払いなし) |
資格認定に必要な書類
お子さんが生まれた、または与那原町に転入した場合は、次の書類をお持ちのうえ、お手続きください。
- お子さんの健康保険証
- 保護者の普通預金通帳
助成金の申請方法
1.現物給付
県内の協力医療機関窓口にて、《健康保険証》と《受給者証(ピンク色)》を提示して下さい。保険診療の自己負担分について、窓口で支払うことなく無料で受診できます。
現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、沖縄県ホームページでご確認ください。
沖縄県ホームページ「こども医療費助成制度について<外部リンク>」
2.自動償還
県内の協力医療機関窓口にて、《健康保険証》と《受給者証(ピンク色またはオレンジ色)》を提示してください。子育て支援課窓口での領収書申請をしなくても、医療機関窓口でお支払いした医療費を、自動的に口座へお振込みすることができます。
助成金は、診療月の翌々月30日に、届出口座にお振込みします。(30日が土日・祝日の場合は翌営業日)
3.子育て支援課窓口での領収書申請
協力医療機関以外で受診した場合や、県外での受診、受診時に受給者証を提示できなかった場合は、子育て支援課窓口での申請が必要となります。
受診した月の翌月1日以降に、《受給者証(ピンク色またはオレンジ色)》、《健康保険証》、《領収証(原本)》を添えて申請してください。
助成金は、申請月の翌月30日に届出口座にお振込みします。(30日が土日・祝日の場合は翌営業日)
※提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください。
※助成金の申請は、受診した月の翌月から2年以内に子育て支援課へ提出してください。
必要な届出
以下の場合は、子育て支援課窓口で届出が必要です。
1.加入の健康保険や、保険証の記載情報がかわったとき
必要書類:変更後の保険証、受給資格者証、印鑑
2.登録口座情報の変更
必要書類:変更後の通帳、受給資格者証、印鑑
3.お子さんの氏名の変更
必要書類:氏名変更後の保険証
4.与那原町内転居による住所変更
必要書類:受給資格者証
5.与那原町外へ転出する方
必要書類:受給資格者証(転出の際は受給資格者証の返却が必要です。)
お問い合わせ
与那原町子育て支援課(098‐945-6520)