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こども医療費助成制度

ページID:0001535 更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

こども医療費助成制度について

 医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな育成を支援するための制度です。

2月8日更新:4月診療分から高校生への医療費助成を拡充します

 令和6年4月診療分から高校生(18歳到達後の3月末までの児童)への医療費助成を拡充します。
詳細については、下記の「子ども医療費助成制度のお知らせ」をご確認ください。

子ども医療費助成制度のお知らせ [PDFファイル/316KB]

対象者及び助成方法

< 現時点 ~ 令和6年3月31日まで >

  対象児童 助成方法
通院 0歳から中学卒業まで

現物給付

(窓口支払いなし)

入院 0歳から中学卒業まで

現物給付

(窓口払いなし)

中学卒業から18歳到達後の3月末まで

自動償還または窓口償還

(窓口で一旦支払い)


< 令和6年4月1日から >

  対象児童 助成方法
通院 0歳から18歳到達後の3月末まで

現物給付

(窓口支払いなし)

入院 0歳から18歳到達後の3月末まで

現物給付

(窓口払いなし)

資格認定に必要な書類

 お子さんが生まれた、または与那原町に転入した場合は、次の書類をお持ちのうえ、お手続きください。

  • お子さんの健康保険証
  • 保護者の普通預金通帳

助成金の申請方法

1.現物給付

 県内の協力医療機関窓口にて、《健康保険証》と《受給者証(ピンク色)》を提示して下さい。保険診療の自己負担分について、窓口で支払うことなく無料で受診できます。

 現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、沖縄県ホームページでご確認ください。

 沖縄県ホームページ「こども医療費助成制度について<外部リンク>

 

2.自動償還

 県内の協力医療機関窓口にて、《健康保険証》と《受給者証(ピンク色またはオレンジ色)》を提示してください。子育て支援課窓口での領収書申請をしなくても、医療機関窓口でお支払いした医療費を、自動的に口座へお振込みすることができます。

 助成金は、診療月の翌々月30日に、届出口座にお振込みします。(30日が土日・祝日の場合は翌営業日)

3.子育て支援課窓口での領収書申請

 協力医療機関以外で受診した場合や、県外での受診、受診時に受給者証を提示できなかった場合は、子育て支援課窓口での申請が必要となります。

 受診した月の翌月1日以降に、《受給者証(ピンク色またはオレンジ色)》、《健康保険証》、《領収証(原本)》を添えて申請してください。

 助成金は、申請月の翌月30日に届出口座にお振込みします。(30日が土日・祝日の場合は翌営業日)

 ※提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください。

 ※助成金の申請は、受診した月の翌月から2年以内に子育て支援課へ提出してください。

必要な届出

 以下の場合は、子育て支援課窓口で届出が必要です。

1.加入の健康保険や、保険証の記載情報がかわったとき

  必要書類:変更後の保険証、受給資格者証、印鑑

2.登録口座情報の変更

  必要書類:変更後の通帳、受給資格者証、印鑑

3.お子さんの氏名の変更

  必要書類:氏名変更後の保険証

4.与那原町内転居による住所変更

  必要書類:受給資格者証

5.与那原町外へ転出する方

  必要書類:受給資格者証(転出の際は受給資格者証の返却が必要です。)

お問い合わせ

与那原町子育て支援課(098‐945-6520)

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