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保育所(園)
令和7年度 保育所入所案内(新年度向け)
令和6年度 保育所入所案内(今年度向け)
保育所空き状況(見込み)
保育園空き状況:1月(見込み) [PDFファイル/344KB]
【重要】令和7年4月から育児休業給付金の延長手続きが変わります
令和7年4月1日(2025年)から、保育所などに入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが変更されます。
※育児休業給付金の手続きに関するお問い合わせは、町ではお答えすることができません。詳しくは沖縄労働局のホームページ<外部リンク>または沖縄労働局の動画<外部リンク>をご覧ください。ご不明な点があれば勤務先の担当者の方へご相談ください。
1.改正後に対象となる方
- 育児休業給付の延長(1歳6か月まで)↠ お子様の誕生日が令和6年4月2日(2024年)以降の方が対象です
- 育児休業給付の延長(2歳まで)↠ お子様の誕生日が令和5年10月2日(2023年)以降の方が対象です
2.改正後に追加で確認すること
- 申込期限内に、1歳または1歳6か月に達する日の前に申込していること
- 希望する保育所が自宅から片道30分以内で通える場所であること
- やむを得ない理由なく保育所の内定を辞退していないこと
3.提出書類について 改正後は次の書類が必要になります。
- 保育等の利用申込書の写し(市町村へ提出する前にコピーをとって保管してください)
- 保留通知の写し
- 延長事由認定申告書
4.詳細・お問い合わせはこちら
- 雇用均等・育児・介護・パート・女性活躍|沖縄労働局 <外部リンク>
- 厚労省リーフレット(1)<外部リンク>
- 厚労省リーフレット(2)<外部リンク>
保育所(園)について
保育所(園)とは
保育所等は、保護者の就労や疾病等により保育を必要とする児童に対して、保護者に代わって保育を実施する児童福祉施設です。したがって、すべての家庭の児童が無条件に入所できるわけではありません。「集団に慣れさせるため」、「下の子の保育に手がかかるため」等の理由では入所の対象となりませんので、下記2.の「保育を必要とする事由」をご確認のうえでお申し込みください。
保育を必要とする事由
保育所等へ入所できる児童は、町内に住所を有し、保護者が次のいずれかの事由にある場合です。
ただし、保護者以外に18歳以上65歳未満の同居の親族等の保護者に代わり保育をできる方がいる場合は、原則入所対象外となります。
保育を必要とする事由 |
保護者の状況 |
|
(1) |
就労 |
週3日以上かつ1日4時間以上から対象(月48時間以上)。 ※自営業・農水産業・内職を含みます。 |
(2) |
妊娠・出産 |
出産予定月前2ヶ月または出産月後3ヶ月にある場合のみ。 ※継続入所を希望の場合は、期間満了月の10日までに他の事由の証明書類の提出が必要です。 |
(3) |
疾病・障がい |
病気または障がいがあり、児童を十分に保育することができない。 ※入所申込用診断書様式で確認します。 ※状態が変わり該当しなくなる場合は、他の事由の証明書類が必要です。 |
(4) |
看護・介護 |
同居の親族(長期間入院している親族を含む)を常時介護または看護していること。 ※入所申込用診断書様式で確認します。 ※状態が変わり該当しなくなる場合は、他の事由の証明書類が必要です。 |
(5) |
災害復旧 |
震災・風水害・地震等でその家屋を消失または破損したため、復旧が必要。 ※罹災証明書等で確認します。 |
(6) |
求職活動 |
求職中または就労予定(起業準備を含む)。 ※最大90日(最大日数に満たない場合でも「求職」での利用決定は年度内1回限り)。 ※継続入所を希望の場合は、期間満了月の10日までに他の事由の証明書類の提出が必要です。 |
(7) |
就学等 |
大学・専門学校・職業訓練校に通い、日中カリキュラムがあるため児童の保育をすることができない。 ※「(1)就労」に準じます。 ※自動車学校・短時間の習い事・塾等は除きます。 |
(8) |
虐待・DV |
虐待やDVのおそれがあること。 |
(9) |
育児休業 |
育児休業をする場合で、育児休業に係る子ども以外のきょうだい児について保育所等を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること(育児休業に係る子どもが1歳半になる月の末日まで)。 |
(10) |
その他 |
(1)~(9)に類する状態として、与那原町が認める場合 |
保育施設一覧
施設名 | Tel | 住所 | クラス | ||||
認可保育所(園)・認定こども園 | 町立 | 阿知利保育所 | 946-3106 | 字与那原3209 | 0~5歳児 | ||
法人 | 浜田ハピネス認定こども園 | 945-2342 | 字与那原1775 | 0~5歳児 | |||
友愛保育園 | 946-2632 | 字東浜95-5 | 0~5歳児 | ||||
すみれ保育園 | 946-2324 | 字板良敷1425 | 0~5歳児 | ||||
コスモス保育園 | 946-5262 | 字与那原2943-2 | 0~5歳児 | ||||
与原保育園 | 945-3808 | 字与那原950-3 | 0~5歳児 | ||||
東の森保育園 | 分園 | 943-8673 | 字与那原48 | 分園0~2歳児 本園3~5歳児 |
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本園 | 944-3858 | 字与那原3857-1 | |||||
保育園与那原ベアーズ1 | 975-7557 | 字与那原1186-1 | 0~5歳児 | ||||
保育園与那原ベアーズ2 | 894-8795 | 字上与那原488-2 | 0~5歳児 | ||||
地域型保育事業所 | 家庭的 保育 |
家庭的保育きらら | 946-4900 | 字与那原995-2 | 0~2歳児 | ||
おれんじはうす | 946-4928 | 字与那原801-3 | 0~2歳児 | ||||
小規模保育 | のびるひろば | 917-4141 | 字上与那原311-3 | 0~2歳児 | |||
友愛乳児園 | 945-0231 | 字与那原71-1 | 0~2歳児 | ||||
竹の子乳児園 | 945-7175 | 字与那原2910-1 | 0~2歳児 | ||||
あしびな保育園 | 943-2685 | 字与那原3632-2 | 0~2歳児 | ||||
どんぐりの木保育園 | 944-1608 | 字与那原950-3 | 0~2歳児 | ||||
認可外保育施設 | 友愛幼児園 | 945-0301 | 字与那原71-1 | 1~5歳児 | |||
ゆかぜ第二保育園 | 943-2724 | 字与那原3123-1 | 0~1歳児 | ||||
ぽんぽん子ども預かり | 945-0675 | 字与那原688 | 1歳児~ |
保育所等利用者負担額(保育料)
階層 |
区分 |
月額 |
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3歳未満児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
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短時間 |
標準時間 |
短時間 |
標準時間 |
短時間 |
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1 |
生活保護世帯 |
無償化 |
無償化
◆給食費(主食費+副食費)を各園にて実費集めるします。金額については、P.14以降の各施設概要をご覧ください。
※副食費は、階層および多子カウントによっては「集める免除」となる場合があります。(免除該当者には改めて通知いたします。)
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||||||||||
2-1 |
非課税世帯 |
ひとり親・障がい者(児)世帯 |
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2-2 |
その他世帯 |
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3-1 |
市町村民税所得割課税世帯 |
48,600円未満 |
ひとり親・ 障がい者(児)世帯 |
7,200 |
7,200 |
||||||||
3-2 |
その他世帯 |
15,600 |
15,400 |
||||||||||
4-1 |
48,600円以上 77,101円未満 |
ひとり親・ 障がい(児)世帯 |
7,200 |
7,200 |
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4-2ア |
48,600円以上57,700円未満 |
24,000 |
23,600 |
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4-2イ |
57,700円以上77,101円未満 |
24,000 |
23,600 |
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4-3 |
77,101円以上97,000円未満 |
24,000 |
23,600 |
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5 |
169,000円未満 |
35,600 |
35,000 |
上記と無償化説明と同様 |
|||||||||
6 |
301,000円未満 |
48,800 |
47,900 |
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7 |
397,000円未満 |
64,000 |
62,800 |
||||||||||
8 |
397,000円以上 |
70,900 |
69,300 |
※市町村民税所得割課税額が非課税(0円)の場合でも、均等割が課税されている世帯は
「課税世帯」として3-1または3-2階層となります。
※保育料算定のための課税額は、「住宅借入金等特別控除額」「電子証明書(e-tax)等特別控除額」
「寄付金控除額」「配当控除額」「外国税額控除額」を算入した額にて決定しますのでご注意ください。
※保護者の収入が生活保護基準に満たない場合は、同居者を含めた課税額で保育料を決めることがあります。
利用調整(入所選考)
◆各施設において第1希望から第7希望の児童を含めて利用調整(入所選考)を行い、
保育の必要性が高い方から決定します(申し込み順ではありません)。
保育の必要性は、申込受付期間中に提出された書類をもとに保育を必要とする事由に応じて点数化します。
◆一次調整・二次調整を行います。二次調整は、一次調整「却下」となった児童を対象とします。
(一次調整で「決定」した場合、その後の二次調整において、決定した保育施設等よりも
希望順が高い保育所等の募集があっても調整対象にはなりません)
<保育の必要性の点数化について>
申込受付期間中に提出された書類をもとに、保育を必要とする事由に応じて与那原町保育所入所実施基準
に基づき保育の必要性(基準(1)~(8))および加算(基準(9)、その他・緊急)の合計で点数化をします。
なお、入所決定後の(保育所等利用に係る)保育時間および利用可能期間等も、適用された事由(点数)に基づき決定します。
※申込時点で複数の保育を必要とする事由に該当する場合は、より高い点数を適用します。
(例:1日5時間かつ週3日の「就労」と「妊娠・出産」それぞれある場合は、「妊娠・出産」で点数化)
※申込書類の状況が、入所時においても継続していることを前提とします。
※点数が同点の場合は希望園の順位が高い方から、同点かつ希望園の順位も同じ場合は受付時に引いていただく番号札の早い方から決定します
(保育所入所案内冊子P.12)。