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特別児童扶養手当

ページID:0000124 更新日:2023年4月11日更新 印刷ページ表示

手当の目的

 身体や精神に障害がある児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

 20歳未満で、政令で規定する精神または身体に障がいがある児童を養育している父母または養育者が対象です。障がいの程度により手当等級が1級または2級となります。(ただし、所得制限があります。)

※対象児童の障がいの状態については、申請時に提出された診断書に基づき、県の審査医が審査・認定を行います。

手当ての額(月額)

(令和5年4月1日現在)
  令和4年度(令和5年3月分まで) 令和5年度(令和5年4月分から)
特別児童扶養手当1級 52,400円 53,700円
特別児童扶養手当2級 34,900円 35,760円

手当ての支払い

 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

 手当の支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日。)の年3回で、支払月の前月までの分(通常4カ月分)が受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

 

申請方法

 手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

必要書類等

  • 印鑑
  • 戸籍謄本(申請者と児童のもの)
  • 預金通帳(申請者のもの)
  • 所得証明書(扶養人数の記載があるもの)※1月1日時点で与那原町に住所のない方
  • 身障手帳・療育手帳(内部障がい以外)
  • 診断書(所定の様式がありますので、事前にお問い合わせください)
  • マイナンバー(申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者)

※申請者により必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課(098-945-6520)