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母子及び父子家庭等医療費助成事業
母子及び父子家庭等を対象に医療機関等を受診された場合に、窓口でお支払いされた医療費(保険診療の自己負担分)の一部を申請に基づき助成する制度です。
助成対象者について
与那原町に住所があり、医療保険に加入している者で、次の者が対象となります。
(1)母(父)家庭の母(父) (※1)
(2)養育者
(3)(1)(2)のいずれかに監護されている児童 (※2)
(※1)結婚、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を除きます。
(※2)「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者または
心身に一定の障がいがあるときは20歳に達する日の属する月の末日にある者です。
・生活保護を受けている者
・里親に委託されている者
・重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
・こども医療費助成事業の対象となる者
・公費負担医療費(高額療養費、附加給付金、労災等)の対象となる者
・交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる者
所得制限について
児童扶養手当法施行令に定める所得制限(一部支給)に準じた所得制限があります。
助成内容について
保険診療の自己負担分から、外来は一部負担金(1ヶ月、1医療機関につき1,000円)、入院は食事療養費を差し引いた額が対象になります。
ただし、他の法律等で負担する分、高額療養費、加入する健康保険による附加給付金の分は除きます。
助成金の支給について
(1)支給申請の方法
2通りの申請方法があります。(どちらも病院での支払いが必要です。)
1.医療機関窓口にて助成金支給申請をする(自動償還方式)
- 病院受診時に毎回受給資格者証(若草色のカード)を病院窓口に提示してください。
- 自動償還方式は県内の協力医療機関で利用できます。協力医療機関外の医療機関や県外の医療機関で受診した医療費については、子育て支援課窓口での申請となります。
- 原則、診療月の2か月後の30日に、届出口座へ振り込みします。
- 医療機関等への照会や、資格状況に変更があった場合などは振込月が遅れる場合があります。
- 振込通知は致しませんので、通帳記帳のうえ確認ください。
- お手元の領収書は、通帳記帳後に助成金振込の確認ができるように大切に保管してください。
- 医療費が高額となった場合は、子育て支援課窓口にて手続きが必要となる場合がありますのでご了承ください。
2.子育て支援課窓口でて助成金支給申請をする(窓口償還方式)
- 受診月の翌月1日以降、子育て支援課窓口にて、受給資格者証、領収書(原本)を添えて支給申請してください。
- 原則、申請月の翌月30日に、届出口座へ振り込みします。
- 領収書に受診者名・診療年月日・保険点数・領収額・発行者名・領収印のもれがないか確認してください(記載漏れがある場合、受付できません)。
- 提出した領収書はお返ししません。必要な方は事前にコピーしてください。
- 提出した領収書の審査の際、領収書等の内容について確認が必要になった時は、医療機関や加入の健康保険に問い合わせることがあります。
(2)申請期限
診療を受けた翌月1日から2年以内
(例)令和8年4月受診分の申請可能な期間は、令和8年5月1日から令和10年4月30日までとなります(受診日に受給資格がある場合に限る)。
(3)申請にあたっての注意事項
- 受給者証が手元にない期間(新規認定審査中、現況審査中など)の受診分は、自動償還方式を利用することができません。子育て支援課窓口にて助成金支給申請をする必要があります。
- 受給者証の資格取得日以降に受診した医療費が助成対象となります(ただし、資格停止期間は除く)。資格の認定後、申請期限内に支給申請を行ってください。
(4)高額な医療費の場合
- 支給申請のあった医療費のうち、ひと月にひとつの医療機関で21,000円以上(外来の場合はそこから処方された薬局代含む)の自己負担額を支払った場合、高額療養費(または合算高額療養費)、健康保険から支給される附加給付金に該当するか確認が必要となります。
- 高額療養費に該当する場合、合算対象の領収証及び支給決定通知書等の提出が必要な場合があります。
受給資格について
(1)有効期間
- 受給者証の有効期間は、交付申請の日から、最初に到来する10月31日までです。(毎年更新が必要です)
- 受給資格を失った場合の有効期間は、その事実発生日の前日まで(死亡した場合はその死亡日まで)となります。
(2)現況届(受給資格の更新)
毎年8月に、現況届を提出し、受給資格者証の更新をしてください。
届出について
受給資格に変更があった場合は、その都度、必ず届け出てください。
問い合わせ
子育て支援課 母子父子医療費助成担当(098-945-6520)




