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令和7年度与那原町定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
確認書、申請書の送付について
※現在、書類の送付準備を進めております。
申請書は9月上旬頃より、対象の皆さまへ順次ご自宅あてに郵送する予定です。
発送の準備が整い次第、改めて本ホームページでお知らせいたします。
お手元に届くまで、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、下記の担当窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先:給付金担当 098-894-4888
(平日8:30~12:00、13:00~17:15、土日祝日除く)
不足額給付Ⅰ、Ⅱがあります
不足額給付Ⅰとは
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金の金額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。
①対象者と申請方法
対象者へ確認書を送付します(準備中)。書類の中身を確認して、必要事項を記入・必要書類を添付の上返信してください。
②支給額
確認書に記載していますのでご確認をお願いします。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金は返還となります。
①対象者と申請方法
対象者へ確認書を送付します(準備中)。書類の中身を確認して、必要事項を記入・必要書類を添付の上返信してください。
②支給額
確認書に記載していますのでご確認をお願いします。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金は返還となります。
不足額給付Ⅱとは
①対象者:Ⅰの対象者以外で以下のすべての要件を満たす方
1.本人の令和7年度(令和6年分)合計所得金額が1,805万円以下で、令和7年1月1日に与那原町に住民登録がある方、または与那原町の住民基本台帳に登録されていないが、与那原町から地方税の規定による県民税もしくは町民税が課税されている方
2.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(≒本人として定額減税対象外)
3.税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
4.低所得世帯向け給付(R5非課税給付7万円・10万円、R6非課税給付10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
②申請方法
対象者へ申請書を送付しています。書類の中身を確認して、必要事項を記入・必要書類を添付の上返信してください。
申請受付後、給付要件を確認して給付の可否を決定します。
③支給額
1人当たり原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円
※虚偽の申請をした場合、給付金は返還となり、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります
1.本人の令和7年度(令和6年分)合計所得金額が1,805万円以下で、令和7年1月1日に与那原町に住民登録がある方、または与那原町の住民基本台帳に登録されていないが、与那原町から地方税の規定による県民税もしくは町民税が課税されている方
2.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(≒本人として定額減税対象外)
3.税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
4.低所得世帯向け給付(R5非課税給付7万円・10万円、R6非課税給付10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
②申請方法
対象者へ申請書を送付しています。書類の中身を確認して、必要事項を記入・必要書類を添付の上返信してください。
申請受付後、給付要件を確認して給付の可否を決定します。
③支給額
1人当たり原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円
※虚偽の申請をした場合、給付金は返還となり、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります