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戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金関係)
戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。
対象となる方
・年金受給者の方
・国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方
・国民年金保険料を納付書により納付していただいている方
詳細について(日本年金機構HP)<外部リンク>