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家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007336 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)

 高齢者を介護している家族等のニーズに対応し、介護用品を給付することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とする。


対象者

  1. 介護保険の認定が要介護4か要介護5の方で、在宅で介護を受けている方
    ※90日以上連続で入院した場合は、90日目を含む月の翌月から非該当となります。
  2. 同居世帯が全員、町民税非課税世帯であること。

サービスの内容

  1. 申請内容に基づき、介護に必要な用品と交換できる給付券を発行します。
  2. 給付は要介護者1人につき月額5,000円を上限として受けることができます。
  3. 給付対象となる介護用品
    (紙おむつ 尿取りパット 使い捨て手袋 清拭剤 消臭剤 ラバーシーツ ドライシャンプー うがい薬等介護用品)

※本事業は、現金を給付するものではありません。
※給付は申請月からひと月を単位として行います。
※遡って給付を申請することはできません。

※申請が必要です


申請に必要なもの

  1. 申請書(町指定様式)
  2. 申請月の「サービス利用票」
  3. 対象者の「介護保険被保険者証」
  4. 印鑑

申請先

福祉課(老人福祉担当)