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家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)
家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)
高齢者を介護している家族等のニーズに対応し、介護用品を給付することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とする。
対象者
- 介護保険の認定が要介護4か要介護5の方で、在宅で介護を受けている方
※90日以上連続で入院した場合は、90日目を含む月の翌月から非該当となります。 - 同居世帯が全員、町民税非課税世帯であること。
サービスの内容
- 申請内容に基づき、介護に必要な用品と交換できる給付券を発行します。
- 給付は要介護者1人につき月額5,000円を上限として受けることができます。
- 給付対象となる介護用品
(紙おむつ 尿取りパット 使い捨て手袋 清拭剤 消臭剤 ラバーシーツ ドライシャンプー うがい薬等介護用品)
※本事業は、現金を給付するものではありません。
※給付は申請月からひと月を単位として行います。
※遡って給付を申請することはできません。
※申請が必要です
申請に必要なもの
- 申請書(町指定様式)
- 申請月の「サービス利用票」
- 対象者の「介護保険被保険者証」
- 印鑑
申請先
福祉課(老人福祉担当)