ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉課 > マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費(更生・育成・精神)および重度心身障がい者(児)医療費助成の支給認定手続きについて

本文

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費(更生・育成・精神)および重度心身障がい者(児)医療費助成の支給認定手続きについて

ページID:0005967 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費(更生・育成・精神)および重度心身障がい者(児)医療費助成の支給認定手続きについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う、自立支援医療(更生・育成・精神)の支給認定手続きに係る被保険者証の確認(以下、「資格確認」という。)について、下記の通り取り扱います。

健康保険証の原本をお持ちの場合

従来通り、健康保険証の原本をお持ちください。

※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期間まで使用できます。

健康保険証の原本をお持ちでない場合

下記のいずれかをお持ちください。

1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認情報のお知らせ」
3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印字したもの

注意事項

上記取り扱いについては、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、予めご承知おきください。