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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費(更生・育成・精神)および重度心身障がい者(児)医療費助成の支給認定手続きについて
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費(更生・育成・精神)および重度心身障がい者(児)医療費助成の支給認定手続きについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う、自立支援医療(更生・育成・精神)の支給認定手続きに係る被保険者証の確認(以下、「資格確認」という。)について、下記の通り取り扱います。
健康保険証の原本をお持ちの場合
従来通り、健康保険証の原本をお持ちください。
※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期間まで使用できます。
※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期間まで使用できます。
健康保険証の原本をお持ちでない場合
下記のいずれかをお持ちください。
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認情報のお知らせ」
3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印字したもの
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認情報のお知らせ」
3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印字したもの
注意事項
上記取り扱いについては、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、予めご承知おきください。