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障がい者(児)計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を一体的に策定しました

ページID:0004966 更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

障がい者(児)計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を一体的に策定しました

令和5年度末まで期間としていた、障がい者(児)計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を一体的に策定しました​。各計画は、根拠法に基づき、与那原町の障害福祉施策に関する事項や障害福祉サービスの提供体制の確保に関する事項をまとめた計画となります。

計画書 全体版 [PDFファイル/10.33MB]

計画書 概要版 [PDFファイル/2.58MB]

各計画の内容
計画名 根拠法 内容 期間
障がい者(児)計画 障害者基本法第11条 与那原町における障害者の状況を踏まえ、障がい者のための施策に関する基本的な事項をまとめた中長期計画

令和6年度~令和11年度(6年間)

第7期障がい福祉計画 障害者総合支援法第88条 障害福祉サービスの提供体制の確保や具体的な実施に関する計画 令和6年度~令和8年度(3年間)
第3期障がい児福祉計画 児童福祉法第33条 障がい児通所支援、入所支援、相談支援の提供体制の確保や具体的な実施に関する計画 令和6年度~令和8年度(3年間)

 

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