本文
障がい福祉サービス
障がい福祉サービス
障がい福祉サービスの種類
障がい福祉サービスは、次のような種類があります。利用する際には、ひとりひとりの障害の程度や状況などをふまえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、町において支給決定します。
訪問系サービス
サービスの名称 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) |
居宅において、入浴、排せつ、食事等の介助、調理、洗濯、掃除等の家事や日常生活等に関する支援を行います。 | |||||
重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介助を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介助、外出時における移動の補助を行います。 | |||||
行動援護 | 知的障害や精神障害など行動上の著しい困難を有する障害者等に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |||||
同行援護 | 重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 | |||||
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
居住系サービス
サービスの名称 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介助などを行います。 | |||||
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | |||||
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 |
日中活動系サービス
サービスの名称 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |||||
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、施設で入浴や排せつ、食事の介助や創作的活動などの機会を提供します。 | |||||
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの場合、短期間、施設に入所して入浴、排せつ、食事の介助などを行います。 | |||||
自立訓練 (機能・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 | |||||
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |||||
就労継続支援 (A型、B型) |
一般企業などで就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |||||
就労定着支援 | 一般就労へ移行した人について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図る為に必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 |
児童通所系サービス
サービスの名称 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 | |||||
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練または医学的管理の下に支援が必要であると認められた障害児に対して、児童発達支援および治療を行います。 | |||||
放課後等デイサービス | 学校に就学(幼稚園、大学は除く)している障害児に対して、授業の終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 | |||||
保育所等訪問支援 | 保育所など集団生活を営む施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 | |||||
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障害等の状態にある障害児であって、外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
地域生活支援事業
サービスの名称 | 内容 |
---|---|
移動支援 | 社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 |
日中一時支援 | 日中において介護を受けることが困難な障がい者・障がい児に対して一時的な見守り等の支援をします。 |
障がい福祉サービス利用までの流れ
サービスの利用を希望する場合は、福祉課窓口にて相談・申請をしてください。
申請に必要な書類
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
※障害者手帳をお持ちでない方は、サービスによってほかの書類で申請が可能な場合がありますのでご相談ください。 - 印鑑
- マイナンバーがわかる書類
- 生活保護 被保護証明書(生活保護受給者のみ)
- 所得課税証明書(申請する年の1月1日時点で町外に居住していた方のみ)
障がい者(18歳以上):本人及び配偶者
障がい児(18歳未満):保護者が属する世帯全員分 - 家賃証明書(グループホーム利用者のみ)
- 障害年金の支給額が確認できる書類(就労継続支援A・B型、施設入所、療養介護のみ)
例:振り込まれる通帳、振込通知書等(対象期間については問い合わせください) - 遺族年金、各種手当、工賃等の支給額が確認できる書類(施設入所、療養介護のみ)
- 必要経費の金額がわかる書類(施設入所、療養介護のみ)
例:国民健康保険税等の納付額が確認できるもの(領収書、引き落としされる通帳の写し等) - 健康保険証、限度額適用・標準負担額限度額認定証(療養介護のみ)
支給決定までの流れ(※申請から支給決定までは、約2か月~3か月かかります)
- 相談・利用申請
申請に必要な書類をそろえて、福祉課窓口で申請してください。 - サービス等利用計画案の作成依頼
申請者は、特定相談支援事業所または障がい児相談支援事業所を選定・契約し、計画案の作成を依頼します。 - 認定調査・聞き取り調査
町の認定調査員が自宅などを訪問して、申請者の障害状況や生活状況などを聞き取ります。
利用されるサービスの種類によって、障害支援認定区分が必要になります。 - サービス等利用計画案の作成及び提出
相談支援事業所は申請者と面談後、個人にあったサービス等利用計画案を作成し、町へ提出します。 - サービスの支給決定・受給者証の交付
町は、サービス等利用計画案、障害支援認定区分結果、聞き取り調査などをもとに支給決定を行い、支給決定通知書および受給者証を交付します。 - サービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成
相談支援事業所は、サービス等利用計画・障がい児支援利用計画を作成します。 - サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所に受給者証を提示して契約し、サービスの利用を開始します。 - モニタリング
サービス開始後は一定期間ごとに、相談支援事業所が利用状況を確認し、必要に応じて利用計画の見直しを行います。
利用者負担
サービスに係る費用の原則1割を利用者が負担します。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担はありません) | |||||||
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(負担はありません) | |||||||
一般1 | 市町村民税 課税世帯 | (障害者の場合) 所得割16万円未満 ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 | ||||||
(障害児の場合) 所得割28万円未満 ※20歳未満の入所施設利用者を含みます。 |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 | |||||||
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||||||||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
利用者 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 |
障がいのある方とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 ※施設に入所する18、19歳を含む |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |