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寡婦年金

1 貧困をなくそう2 飢餓をゼロに3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002381 更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

寡婦年金の請求について

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口にて申請可能です。
申請書類や必要な添付資料については下記リンク先サイトをご確認ください。

寡婦年金の請求について<外部リンク>

その他お問い合わせについて

 住所地の市町村役場または浦添年金事務所までお願いします。
 浦添年金事務所:877-0343