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遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族基礎年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族基礎年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
1)子のある配偶者
2)子
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の請求について
請求書や添付資料が各種必要です。
詳細は下記リンク先のサイトをご確認ください。
遺族基礎年金の請求に関する書類について<外部リンク>
その他お問い合わせについて
住所地の市町村役場または浦添年金事務所までお願いします。
浦添年金事務所:877-0343 <外部リンク>