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学生納付特例制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001713 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

1.対象者

・学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。(※1)所得基準(申請者本人のみ)
 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

2.申請方法

申請先

・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
・お近くの年金事務所<外部リンク>

申請書類

申請用紙(A4版)は「国民年金関係届書・申請書一覧<外部リンク>」からダウンロードできます。([提出用]と[学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄]のみ提出してください。)​

必要な添付書類​

  • 基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
  • 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類

3.保険料の追納

学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度<外部リンク>」をご覧ください。

4.老齢基礎年金との関係

 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納<外部リンク>)することができる仕組みとなっています。
 経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度<外部リンク>を利用することをおすすめします。

5.障害基礎年金等との関係

 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合で、以下の(1)または(2)に該当する場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
 学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様にこの要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
(1)事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合
(2)事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合

その他お問い合わせについて

 住所地の市町村役場または浦添年金事務所までお願いします。
 浦添年金事務所:877-0343 

その他、詳細情報については日本年金機構のHPをご確認ください。<外部リンク>

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