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給付制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0000116 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の3つの基礎年金

1.老齢基礎年金

受給条件

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金・共済組合の被保険者期間
  5. 第3号被保険者期間
  6. 合算対象期間(カラ期間)

など、これらを合計し、原則として25年以上ある人が、65歳になってから受けられます。

受けられる年金額

年金額 79万5,000円(令和5年4月現在)
20歳から60歳になるまで40年間保険料を納めた場合の満額です。

※原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けとる場合受給額は減額され、66歳以降からうけとる場合受給額は増額されることになります。また、一度減額・増額された支給率は生涯変わりません。

 

その他、詳細情報については日本年金機構のHPをご確認ください。<外部リンク>

2.障害基礎年金

受給条件

 一定の納付期間または免除期間があること、さらに、病気やケガで一定の障がいが残ったときに受けられます。 20歳前の障がいの場合は、納付要件はありません。

年金額・・・1級障害者 97万2,500
年金額・・・2級障害者 77万7,800
(生計同一の子がいる場合、受給額に加算がつきます。)

 

その他、詳細情報については日本年金機構のHPをご確認ください。<外部リンク>

3.遺族基礎年金

受給条件

 一定の納付期間または免除期間があること、さらに死亡した夫の子と生計を同じくしている妻等の条件があります。

年金額・・・子のある妻が受ける場合 100万1,600
(子供が1人の場合です。子供の数により加算がつきます。)

 

その他、詳細情報については日本年金機構のHPをご確認ください。<外部リンク>

独自給付(第一号被保険者対象)

寡婦年金・・・夫が亡くなった時

 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

 

その他、詳細情報については日本年金機構のHPをご確認ください。<外部リンク>

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。
 保険料納付月数によって支給額が変わります。

 

その他、詳細情報については日本年金機構のHPをご確認ください。<外部リンク>

特別障害給付金制度

 この制度は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障がい者に対して福祉的措置を行う観点から給付金の支給を行う制度です。

対象者

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障がいの状態にある方。

手続き

  • 請求書の受付は、住所地の市町村役場で行ってください。
  1. 給付金を請求する方は、請求書を提出して下さい。
    給付金の支給は、請求を受付した月の翌月分から支給の対象となります。
  2. 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給決定まで数ケ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。

その他、詳細情報については日本年金機構のHPをご確認ください。<外部リンク>

その他お問い合わせについて

 住所地の市町村役場または浦添年金事務所までお願いします。
 浦添年金事務所:877-0343 

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