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免除制度
納付が困難な場合は
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度<外部リンク>」を利用してください。
※出産の際の免除については、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>」をご覧ください。
※配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、特例免除が利用できます。詳しくは「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について<外部リンク>」をご覧ください。
※令和元年10月30日からは、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、審査に必要な住民票情報および所得情報を確認します。機構における情報連携の実施については、「マイナンバーによる情報連携の実施について<外部リンク>」をご覧ください。
※令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。具体的な手続きについては、「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>」をご覧ください。
1.保険料免除・納付猶予制度とは
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
手続きをするメリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。) - 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
老齢基礎年金の |
老齢基礎年金の |
障害基礎年金、 遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
|
---|---|---|---|
納付 |
あり |
あり |
あり |
全額免除 | あり |
あり |
あり |
一部納付 (※1) |
あり |
あり |
あり |
納付猶予 学生納付特例 |
あり | なし | あり |
未納 | なし | なし | なし |
※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2、※3 年金額への反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
(注)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
(1)全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
(2)4分の3免除(納めた保険料額 4,130円:令和5年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
(3)半額免除(納めた保険料額 8,260円:令和5年度)
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
(4)4分の1免除(納めた保険料額 12,390円:令和5年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
(5)納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
1年で受け取れる年金額のめやす(令和5年度の金額)
老齢基礎年金
- 40年納付した場合
795,000円 - 40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
397,500円
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。(詳しくは、「国民年金保険料の追納制度<外部リンク>」をご覧ください。)
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。
未納のままにしておくと…
(1)障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
- 障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
- 初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
(2)老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
2.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
(1)全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
(5)納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
3.失業等による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は、次の書類が必要となります。
雇用保険の被保険者であった方
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど
4.申請方法
申請書類
以下リンクより申請書類や記入例をダウンロードできます。
また、各種申請書や福祉課窓口にも準備しています。
申請先
住民登録をしている市町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、住民登録をしている市町村役場へ郵送してください。
また、提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請もご利用できます。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)<外部リンク>」をご覧ください。
その他お問い合わせについて
住所地の市町村役場または浦添年金事務所までお願いします。
浦添年金事務所:877-0343