本文
介護保険制度
介護保険制度について
介護が必要になった時にも出来る限り在宅で生活が送る事ができるように本人・家族を支援する制度です。 また、介護保険施設に入所するときも介護保険の認定申請が必要です。
被保険者
第1号被保険者(65歳以上の方)
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)
介護サービス利用までの流れ
サービスを受けるには
介護保険のサービスを受けるためには下記の手続きが必要です。
※第1号被保険者は理由を問わず介護保険の申請ができます。
※第2号被保険者は以下の特定疾病(16種)が原因で介護を必要とされる方です。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側策硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定申請からサービス利用まで
- 福祉課で申請
介護保険被保険者証(薄青色)をお持ち下さい。(第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証) - 訪問調査
広域連合の認定調査員がご自宅等に訪問し、心身や生活の状況などについて聞き取り調査を行います。 - 審査・判定
問調査における調査結果を基にコンピューター判定(一次判定)をします。
一次判定と医師の意見書を下に「介護認定審査会」にて審査を行い、要介護状態等の判定を行います。 - 認定
非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5の認定結果通知(原則、申請から30日以内)
~認定結果の通知後~
※要介護1~5の認定の方は「居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。「居宅サービス」を利用する際は、「居宅介護支援事業所」にケアプラン作成を依頼します。
※要支援1・2の認定の方は、 「介護予防サービス」を利用できます。「介護予防サービス」を利用する際は、地域包括支援センター(福祉課内)にてケアプラン作成を依頼します。
※非該当(自立)となった方は介護保険のサービスは利用できません。
但し、「一般高齢者へのサービス」として介護予防教室や基本チェックリストや基本検診をもとに「特定高齢者(虚弱高齢者)」として 介護予防事業を利用ができます。
介護保険のサービス
介護保険には居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスがあります。
※介護サービスを受けるときには原則としてケアプラン(介護計画)を立てなければなりません。
要介護1~5の方が利用できる介護サービス
居宅(在宅)サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問入浴介護
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- ショートステイ(老人ホーム、老人保健施設、療養型医療機関)
- 福祉用具の購入費の9割負担
- 福祉用具の貸与
- 住宅改修費の9割負担
- 有料老人ホーム等での介護
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設。食事、入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。 - 介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設。医学的な管理の下で介護や看護、リハビリを受けられます。 - 介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護を受けられます。
※ 施設に入所できる方は要介護1~5の方です。
要支援1・2の方が利用できる介護サービス
居宅(在宅)サービス
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防ショートステイ(老人ホーム、老人保健施設)
- 介護予防福祉用具の購入費
- 介護予防福祉用具の貸与
- 介護予防住宅改修費
- 介護予防有料老人ホーム等での介護
施設サービス
施設サービスの利用はできません。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域において、要介護状態の悪化防止・改善を目的として、日常生活圏域内(町内)で確保されるサービスで、サービス利用の利用は原則として日常生活圏域内の高齢者のみの利用となります。与那原町では下記のサービスを実施しております。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
要支援2・要介護1~5の認知症の高齢者が9人程度で共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で日常生活の支援や機能訓練を受けます。
※認知症対応型共同生活介護は要支援2および要介護1~5の方が利用可能。 - 小規模多機能居宅介護
「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを利用します。