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住民票・戸籍・印鑑証明

ページID:1000055 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

各種証明書発行料金

 
証明書名 料金 証明書名 料金
戸籍謄(抄)本 1通 450円 戸籍の附票謄(抄)本 1通 300円
除籍謄(抄)本 1通 750円 印鑑登録 1通 400円
改製原戸籍謄(抄)本 1通 750円 印鑑証明 1通 300円
戸籍受理証明 1通 350円 除票(全部・一部) 1通 300円
身分証明 1通 300円 住民票謄(抄)本

1通 300円

※申請書の様式はこちらからダウンロードできます → 各種申請書(住民課)

住民基本台帳

 住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
 住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。

  1. 選挙人名簿への登録
  2. 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
  3. 児童手当の受給資格の確認
  4. 学齢簿の作成
  5. 生活保護及び予防接種に関する事務
  6. 印鑑登録に関する事務

住民票の写しに関する交付請求

 住民票謄抄本の交付請求は、住民登録をしている市町村で受けることができます。窓口に取りにきた方の本人確認書類が必要です。

 
証明書の種類 説明

住民票謄抄本

住民票は、住民の住居関係を公証する目的として用いられています。運転免許、特許、パスポートの申請など様々な用途に用いられています。

除票

転出、死亡、職権消除により除かれた住民票

記載事項証明書

民票に記載されている事項のうち、請求者必要とする事項が、住民票に記載されていることを証明するものです。

請求できる人

本人または同じ世帯の人
※同じ住所でも別世帯の人が請求するときは、委任状が必要です。

マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの請求

マイナンバーは、番号法に定められた事務(社会保障、税、災害対策の行政手続等)に限り利用することができます。

  • 申請の際に、提出先・使用目的を申請書へご記入いただきますので、事前に住民票の提出先へマイナンバー入り住民票の使用目的を確認してください。提出先・使用目的が不明の場合、マイナンバー入り住民票の交付はできません。
  • 住民票コード、マイナンバー入り住民票は本人または本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。
  • 委任状での代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送により交付しますので、レターパックライトを準備のうえ、ご請求ください。※登録住所地以外へは送付できません。

戸籍

 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は、市区町村において処理されますが、戸籍事務が、全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。

戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求

 戸籍謄本は戸籍に登録されている者全員、戸籍抄本は必要とする者だけを写したものです。本籍地の市区町村役場に請求してください。窓口に取りにきた方の本人確認書類が必要です。

 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されているこ とから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を 取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
 下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。

請求できる人

(A) 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖 父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

 
例 交付請求書に明らかとすべき事項
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために、この債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係


(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例 交付請求書に明らかとすべき事項
・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申 告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判 所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由


(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例 交付請求書に明らかとすべき事項
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由 

戸籍に関する証明

戸籍に関する証明は本籍のある市町村で受けることができます。

 
証明書の種類 説明

戸籍謄抄本

市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されるものです。

除籍
(謄本・抄本)

一つの戸籍内の全員が除かれた場合の戸籍を除籍といいます。

戸籍の附票
(謄本・抄本)

市町村の区域内に本籍を有する者について戸籍を単位として作成されるものであり住所及び住所を定めた日に変更があったとき、記載されるものです。

身分証明書

犯罪人名簿、禁治産者・準禁治産者名簿及び破産者名簿の調製、保管は本籍のある市町村で管理しており、これらの公簿に基づき、選挙資格の調査、法律または条例規則に基づく欠格条項にかかる行政庁等の資格調査回答民事処分(禁治産宣告・準禁治産者宣告・破産宣告)の有無に関する個人に対する身分証明書です。

受理証明書

戸籍の届け出があった場合、その受理処分がなされたことを証明するものです。

 

証明書の郵送請求

郵便で請求するときは、下記の資料を同封して請求してください。

 1.本人が請求する場合

  • 必要事項(本籍地、筆頭者、謄抄本の区分、必要な方の氏名)などを明記
  • 本人確認できる書類の写し
  • 定額小為替
  • 切手を貼った返信用封筒

 2.法人が請求する場合

  • 必要事項(本籍地、筆頭者、謄抄本の区分、必要な方の氏名)などを明記
  • 社員証または代表者からの委任状(代表者本人が請求する場合は、代表者であることが確認できる登記事項証明書など※3か月以内に発行された原本)​
  • 疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類。例:申請者と請求対象者の利害関係が分かる契約書など戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる書類)
  • 送付先が確認できる書類(法人の事務所等の所在地が確認できる書類。3か月以内に発行された登記事項証明書原本、社員証等)​
  • 定額小為替
  • 切手を貼った返信用封筒

※手元に届くまでに、往復の郵送日数と区役所の処理日数を合わせて10日程度かかります。連休の場合や書類に不備等がある場合はそれ以上の日数を要することがあります。お急ぎの場合は速達郵便(速達の費用は請求者負担となります)にてご請求ください。

海外から戸籍謄本等を請求する場合

 海外在住の方から、戸籍の証明を郵送請求していただくことは可能ですが、日本国内に住んでいる直系親族(祖父母・父母・子・孫等)に請求を依頼していただき、役場窓口か郵送でご請求いただいたほうが、手続きが簡単ですのでお勧めいたします。
直系親族の方からの請求の場合、ご本人からの委任状は必要ありません。直系親族の方に、必要な戸籍の本籍・筆頭者等を記入していただき交付請求してもらいます。
 直系親族の方が郵送請求をされた場合、返送する先は、日本国内に住んでいる直系親族の方の住民登録地となり、この親族の方から海外に住んでいるご本人へ送付していただきます。郵送請求の方法は、上記「証明書の郵送請求」をご覧ください。​


必要なもの

1.戸籍関係請求書(郵送請求用)

 ※申請書の様式はこちらからダウンロードできます → 各種申請書(住民課)

  • 請求書が印刷できない場合は、便箋等の任意の用紙に、本籍・筆頭者氏名、請求者の氏名・住所・電話番号・Eメールアドレス、必要な戸籍の種類・枚数、請求事由を記入してください。
  • 本籍地番及び筆頭者がわからない場合は交付できません。
  • 時差で電話連絡ができないことがありますので、Eメールアドレスを必ず記入してください。

2.手数料

 日本の郵便局で購入または換金できる郵便為替をご用意ください。

 ※手数料は、上記「各種証明書発行料金」を参照してください。

3.住所が確認できる書類

 請求者本人(または代理人)の現住所及び氏名が記載された公的機関から郵便物(消印付き)、または光熱費(電気・ガス・水道)の請求書の写し

  • 本人確認書類に現住所が記載されていれば不要です。
  • 電話料金の請求書は現住所の確認ができないため、その他の書類が必要です。

4.疎明資料

 請求者と戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる書類(出生証明書・婚姻証明書など)

  • 書類の氏名が日本名と異なる場合は、それを証明する書類も必要です。
  • 外国語で作成された書類には、日本語の訳文(翻訳者の氏名が書かれたもの)を添付してください。

5.返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)※信書(申請書や証明書)が送れるもの

 戸籍の送付先は請求者本人(または代理人)の現住所です。※住所地以外には送付できません。

 返信用切手は日本の切手に限ります。ご用意いただけない場合は、証明書の手数料とあわせて、返信用切手ぼ料金を含む郵便為替をご用意ください。なお、つり銭が生じた場合は、日本の切手でお返しします。

印鑑登録

 印鑑は不動産の登記、家や土地の売買、金銭の賃借など権利や義務、責任の所在を証明する大切なものです。そのため、印鑑登録は本人が直接するのが原則です。

登録できる人

住民登録をしている15歳以上の町民

登録できない印鑑

ゴム印、エンボナイト印、指輪印、縁や文字が欠けている印、三文印、凹彫りの印、氏名以外を刻印したもの。

登録できない印鑑の画像​

※印鑑証明書の請求には印鑑登録証(カード)が必要です。

登録方法

印鑑登録は本人が与那原町役場住民課の窓口で申請しなければいけません。

持ってくるもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類 
  3. 登録料(現金)

※なお、本人が病気で役場に行けない場合や、出張等で沖縄を離れている時の印鑑登録の仕方は係の者へお尋ねください。

​印鑑豆知識

 印鑑登録印(実印)とは、市区町村に届け出て、印鑑証明を受けることができる印鑑のことです。1人につき1個登録でき、公正証書などの重要書類に押します。
 印鑑登録証明は、あなたの利益を守るものですので、大切に保管してください。

  • 印鑑登録証明が必要な時は、必ず登録証を持ってきてください。実印は必要ありません。
  • 代理人に証明書の交付を依頼する時は、登録証を代理人に預けてください。委任状や登録印は必要ありません。

登録証を亡失(紛失や盗難など)したときは、直ちに住民課および警察に届け出てください

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