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町県民税とは

ページID:0010399 更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

町県民税とは・・・

町民税と県民税(一般に両者を合わせて住民税とよばれています。)は、個人に広く均等に負担していただく均等割と、その方の所得に応じて負担していただく所得割の2つが合計されて課税されます。その年の1月1日現在、与那原町に住んでいる方と、与那原町に住んでいないが町内に事務所・事業所のある方が納税義務者となります。

 

町・県民税の申告が必要な方

  •  前年の1月1日から12月31日までの期間に収入があり、今年の1月1日に与那原町に住んでいる方
  •  勤務先から給与支払報告書が提出されている方で、給与所得以外の所得のある方
  •  町外在住者で、今年の1月1日現在、与那原町内に事務所や事業所のある方
  •  税証明書が必要な方、国民健康健康保険加入者、公営住宅入居者、保育幼稚園児がいる方等

 

 ただし、次の事項に該当する方は申告の必要がありません。

  •  所得税の確定申告をした方
  •  給与所得のみで、勤務先から本町に給与支払報告書が提出されている方
  •  恩給や年金収入だけの方で、年金等の支払者から本町に、年金等の支払報告書が提出されている方

 

町・県民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得額が135万円以下であった方

 

均等割がかからない場合・・・前年の合計所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養親族のいない方 = 38万円
  • 扶養親族のいる方 = 28万円 × 家族数 ( 本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族 ) + 16.8万円 + 10万円

 

所得割がかからない場合・・・前年の総所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養親族のいない方 = 45万円
  • 扶養親族のいる方 = 35万円 × 家族数 ( 本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族 ) + 32万円 + 10万円