広報よなばる

広報 2023.4 10 税務課からのお知らせ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 5月 1日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 ̶ 10月31日 ̶ 1月4日 1月31日 2月29日 ̶ 4月25日 5月25日 6月26日 7月25日 8月25日 ̶ 10月25日 ̶ 12月25日 1月25日 2月26日 ̶ 固定資産税(1期) 軽自動車税(全期) 町県民税(1期) 固定資産税(2期) 町県民税(2期) ̶ 町県民税(3期) ̶ 固定資産税(3期) 町県民税(4期) 固定資産税(4期) ̶ 納期月 納期限 口座振替日 町税の種類 令和5 (2023)年 令和6 (2024)年 令和6 (2024)年 令和6 (2024)年 固定資産課税台帳を閲覧される方へ 固定資産課税台帳には、1月1日の現況をもとに、所有者ご とに土地、家屋、償却資産の価格、課税標準額などが記載され ています。 権利や義務にかかる土地・家屋の固定資産課税台帳 (所在地、地目・構造、地積・床面積等) 閲 覧 の 範 囲 閲 覧 できる方 閲 覧 の 範 囲 閲 覧 できる方 固定資産税の納税義務者(同居の親族を含む)、代 理人(納税義務者からの委任状が必要)、借地借家 人(賃貸契約書の写し等)、固定資産の処分を有す る一定の者。 ※閲覧の際は本人確認を行います。運転免許証などの確 認できるものをご持参ください。 期 間▶4月3日(月)から通年 ※土・日、祝日、年末年始を除く 時 間▶午前8時30分から午後5時15分まで ※正午から午後1時を除く 場 所▶与那原町役場1階 税務課 土地・家屋価格など帳簿の縦覧 期間▶4月3日(月)から5月1日(月)まで ※土・日、祝日を除く 時間▶午前8時30分から午後5時15分まで ※正午から午後1時を除く 場所▶与那原町役場1階 税務課 土地:所在、地番、地目、地積、評価額 家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額 固定資産税の納税義務者(同居の親族を含む)、代理 人(納税義務者からの委任状が必要)、納税管理人。 ※縦覧の際は本人確認を行います。運転免許証などの確認できるもの をご持参ください。 ※指定場所での縦覧のみとし、コピーの交付はしません。 与那原町での申告受付(令和5年度)は、3月15日(水) をもって終了しました。 住民税申告については6月1日(木)より税務課窓口で 受付開始します。 町の申告受付期間は終了 ■確定申告に関するお問い合わせ 那覇税務署(☎867-3101)へご確認ください。 令和5年4月から納付方法が拡充します! 「固定資産税」と「軽自動車税(種別割)」について、納付書に 印刷された地方統一QRコードを利用することで、全国の地 方税統一QRコード対応金融機関や対応のスマートフォン決 済アプリから納付が可能となります。 詳しくはこちら▶ ① 脳の機能を低下させます。 ② 肝臓をはじめとする臓器に障害を起こしやすくなります。 ③ 性ホルモンの分泌に異常が起きるおそれがあります。 ④ アルコール依存症になりやすくなります。 ⑤ 20歳未満の者の飲酒を禁ずる法律があります。 お酒を飲んではいけない5つの理由 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です 口座振替日について 成長過程にある20歳未満の者の飲酒を未然に防止するた めには、20歳未満の者が「なぜ自分たちはお酒を飲んではい けないのか」を理解できるよう、学校での教育のほか、家庭や 地域社会においてもしっかりと説明するなど、大人の責務と して社会全体で取り組む必要があります。 (注)2022年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられ ましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のま ま維持されます。 国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp) 令和4年分の確定申告の口座振替日は、 次のとおりです。 所得税及び復興特別所得税 4月24日(月) 個人事業者の消費税及び地方消費税 4月27日(木) 振替納税ができなかった場合は 振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合 には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間につい て延滞税がかかります。 この場合、金融機関又は所轄の税務署の窓口で本税と延 滞税を併せて納付することになります。 ●申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用 の方の口座振替日は、国税庁ホームページをご確認くだ さい。 ※上記の口座振替日と異なります。 令和5(2023)年度 町税納期カレンダー お問い合わせ 税務課1F❹ ☎945-4477 税務署

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