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(再通知)令和5年度与那原町住民税非課税世帯等給付金(3万円)のご案内

ページID:0001599 更新日:2023年10月17日更新 印刷ページ表示

(再通知)令和5年度与那原町住民税非課税世帯等給付金(3万円)について

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえて、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり3万円の現金を給付します。


※令和4年分の住民税申告または確定申告がまだの方(未申告者)は、収入がなくても支給対象外となるため、お早めに税申告を行ってください。

 

1. 支給額

1世帯当たり3万円 (1世帯1回限り)

※本給付金は、国の法案で差押え禁止及び非課税となります。

 

2. 支給対象

以下、(1)~(3)のいずれかに該当する世帯が支給対象になります。

(1)令和5年度住民税均等割が非課税となった世帯

令和5年5月1日時点で与那原町にお住まいで、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税となった世帯

 

(2)家計急変世帯

申請時点で与那原町にお住まいで、予期せぬ事由により令和5年1月~12月の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

受給は1世帯につき1回限りです。上記の区分にかかわらず、重複して受給することはできません。


 ||家計急変世帯の判定方法について|| 

 住民税非課税相当とは、世帯員全員の個々の年収見込額(令和5年1月から12月までの任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。

 (例)住民税非課税となる年間給与収入の目安(与那原町の場合)

      単身の場合:93万円以下  夫婦(扶養親族1名)の場合:137.8万円以下

   ※収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

 

(3)上記(1)または(2)に該当するDV等避難中・ウクライナからの避難中の世帯

 

3. 手続き方法等

 支給対象(1)の方

対象の方に対し、7月中旬に送付しています。

 

 支給対象(2)の方

給付金を受け取るには、申請が必要です。対象世帯は、申請日時点で与那原町に住民登録がある世帯です。

令和5年度中に同じ給付金を本町または他市区町村で受給した世帯は、二重には受給できません

申請書を記入して、必要書類を添付し郵送または福祉課窓口(5)に直接ご提出ください

 申請期間:令和5年7月中旬頃~令和6年1月31日(水曜日) ※当日消印有効

 

 支給対象(3)の方

給付金を受け取るには、申請が必要です。確認事項があるため、福祉課窓口または電話にてお問い合わせください。

申請期間:令和5年7月中旬頃~令和6年1月31日(水曜日) ※当日消印有効

4. 給付時期

7月末以降、順次支給しています。

申請から支給まで約4週間かかる場合があります。

5. 申請書様式

 支給対象者(2)、(3)の方

1.家計急変 申請書 [PDFファイル/495KB]

2.家計急変 収入(所得)申立書 [PDFファイル/498KB]

3.DV等避難申出書 [PDFファイル/136KB]

4.DV等被害申出受理確認書 [PDFファイル/384KB]

5.非課税世帯 申請書 [PDFファイル/301KB]

6.非課税世帯 申請書(記入例) [PDFファイル/334KB]

7.給付金委任状 [PDFファイル/60KB]

福祉課窓口でも配布しています。

 

 

 

 

 

 

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