広報よなばる

広報 2023.4 13 ハンセン病元患者の 御家族へのお知らせ ~ 対象となる方々に「補償金」を支給します。まずは、お電話を ~ ●支給対象となる方 平成8年(1996年)3月31日までの間に、「ハンセン病の発病歴・国内等 居住歴のある方」と夫婦、親子、兄弟等の関係にあったことがあり、 現在、生存されている方。 ※1同居など一定の要件が必要な場合があります。 ●補償金の額(130万円又は180万円) 上記「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」との関係に応じて、 130万円又は180万円を支給。 詳しくは、以下の窓口までお問合せください。 電話番号:03-3595-2262 補償金担当窓口 (厚生労働省) 受付時間 10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。) ・青字の方は、元患者と対象期間(※2)に 同居していたことがある場合のみ対象 ※2 元患者の発病から平成8年3月31日までの間 ● 血族 ・親子や兄弟姉妹のように、血縁関係がある方 ・養子と、養親及びその血族 ◆ 姻族 ・配偶者の血族又は血族の配偶者 ・1 ~ 3の数字は親等数 原則、180万円を支給。 (これ以外の方には、原則、 130万円を支給) ハンセン病問題を正しく理解し、差別や偏見をなくしましょう ハンセン病 厚労省 請求期限は、 令和6年(2024年) 11月21日まで 検 索 (※1) 補償金支給対象となる方(関係図) 2 曽祖父母 2 祖父母 配偶者 1 2 1 1 父母 祖父母 父母 1 子 子 配偶者 おじ・おば 3 2 2 兄弟姉妹 元患者 配偶者 配偶者 2 兄弟姉妹 配偶者 おい・めい 3 ひ孫 2 孫 孫 2 配偶者 2 1 1 3 3

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