ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

本文

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ページID:0007010 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 戦後80年にあたる令和7年、第12回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。
 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し国として弔慰の意を表すために、ご遺族の方(代表者お一人に)へ支給されるものです。

支給対象者

 令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「遺族援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 請求できる方(請求者フロー) [PDFファイル/91KB]

遺族の順位

1位 弔慰金受給権者
2位 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含む)
3位 戦没者等と死亡当時生計を共にしており、令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹

※3位内の優先順位1→2→3→4の順番
4位 上記3位以外(戦没者等死亡当時の生計が別、令和7年4月1日現在戦没者等と氏が異なる)の

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹

※4位内の優先順位1→2→3→4の順番
5位 1位~4位戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族(甥、姪等)

  1. 葬祭を行ったもの
  2. 葬祭を行っていないもの

 ※5位内の優先順位1→2の順番

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債


請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間 

 ※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意下さい。

 ◎前回の特別弔慰金を与那原町で請求し、現在も与那原町にお住いの方については、受付案内の通知を令和7年5月中旬に送付していますのでご確認ください。

請求受付 

 令和7年6月2日(月曜日)より受付開始(完全予約制)します。

 ※窓口の混雑を防ぐ目的から、事前電話予約にて受付を行っています。
  事前の準備があるため、予約なしで来庁された場合は受付ができません。ご理解とご協力をお願いします。

 〇予約専用電話番号 098-943-8903

請求時の提出書類

請求時の提出書類等(令和7年4月1日以降の発行のもの)
請求者状況 下記提出書類
1 前回からの継続請求(前回相続で受給した方は含みません) イ・オ
2 今回が初めての請求、またはこれまでも該当していたが、前回未請求で今回請求する場合 ア・イ・ウ・エ・オ
提出書類
戦没者と請求者の続柄を証する戸籍謄本(戦没者の死亡事項登載のもの)
請求者の戸籍抄本
請求者より先順位者がいないこと(死亡・国籍喪失等)を証する戸籍抄本
年金等の受給者がいないこと(死亡・再婚・離縁等)を証する戸籍抄本
状況によりその他の書類  ※身分確認証は必ずご持参ください。

※請求者の外国在住の場合や、請求権利者が令和7年4月1日以降死亡したため、相続人から請求する場合の提出書類についてはお問い合わせください。
※窓口に来られる方が代理人の場合は、委任状が必要になります。その際には、委任者および代理人の本人確認書類が必要です。本人確認書類については委任状の本人確認書類をご参照ください。

 第12回特別弔慰金委任状 [PDFファイル/294KB]

関連リンク

 厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」支給について<外部リンク>

請求窓口 

与那原町 住民課 特別弔慰金担当
【お問合せ・予約について】電話:098-943-8903


Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)