墓地は一度設置すると半永久的に存在するため、設置にはいろいろな制約があります。
墓地の設置(法律では墓地経営という)を行うとき、「沖縄県の事務処理の特例に関する条例」により平成25年度より町長の許可を受けなければなりません。許可なしに設置した場合、墓地埋葬に関する法律により罰せられることがあります。
また、基本的に個人で墓を建てることはできません。宗教法人等の法人でも県の認可を受けた法人でないと墓の建設はできません。
さらに、墓のあっせん業者から墓地購入しても、墓の建設が許可されないことがあり、事前に町と相談して下さい。
生活環境安全課
098−945−4688