与那原町ではごみを「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「危険ごみ」「粗大ごみ」「資源ごみ」の5種分別による収集を行っています。
ごみの出し方や分別等については、「与那原ごみの正しい分け方・出し方」(PDF)をご参照ください。
※与那原町ごみの正しい分け方・出し方![]()
ごみの分け方/地区別ごみ回収曜日表/ごみ収集が休みの日/町が収集しないごみ/指定ゴミ袋単価表
●使用済みのパソコンの処分方法についてはこちらをご覧ください。
●回収されたペットボトルについては様々な形でリサイクルされています。詳しくはこちらのページでご覧ください。
資源の有効利用を図ると共に減量化を推進する観点から、生ごみ処理機(容器)を購入する方や資源ごみの回収を行う団体への補助制度を設けておりますのでご利用ください。
また、地域環境美化へご協力いただけるようボランティア清掃への支援活動も行っております。
野焼きをしないようにご協力ください
廃棄物の野焼きは禁止されています!〜平成13年4月1日法律施行〜
事業所や家庭でのごみ焼き=「野焼き」は大量の黒煙や臭いが発生し、近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、焼却する過程で一酸化炭素やダイオキシン等の化学物質(環境ホルモン)が発生するといわれており、野焼きはその有害物質の発生を押さえることができないことから法律で禁止されています。
家庭でのごみは分別・減量化に努め、生ごみなどを堆肥化する場合を除いて、町で決められた曜日
、分別にしたがってごみを出してください。事業所から出るごみは市町村長・又は県知事の許可を得た業者に処分させましょう。環境にやさしいまちづくりにご協力をお願いします。
野外で木くず・紙くず・廃プラスチックなどの廃棄物を焼却設備を使わずに、そのまま積み上げての焼却、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却等を「野焼き」といいます。
野焼き禁止の例外規定が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号にありますが、生活環境上支障を与え、苦情のある場合は改善命令や行政指導の対象となります。
違反すると懲役5年以下又は1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
廃棄物を焼却する場合、焼却設備の構造基準が定められておりそれを満たしていない焼却炉は使用できません。
し尿浄化槽等の汲み取りについては、下記の業者へ依頼してください。
<与那原衛生>
電話番号:098-945-3250